会員規約
- (名 称)
- 第1条 この会は、「とやま棚田ネットワ-ク」と称します。
- (目 的)
- 第2条 棚田地域は、農業生産のみならず、県土の保全や水資源の確保、美しい景観の保全、伝統・文化の継承、やすらぎの場の提供など、様々な恩恵を与えてくれる宝物です。
棚田の良さや大切さをともに考え、それぞれの立場で棚田を守っていくため、本会は、富山県内の棚田に関する情報交換や保全活動の支援などを行います。
- (活動内容)
- 第3条 本会は、以下の活動を行います。
- (1)棚田情報の交換
- (2)棚田の保全推進(とやまの農山村写真展など)
- (3)棚田保全活動の支援
- (4)その他棚田に関すること
- (会 員)
- 第4条 棚田に関係している方、棚田のことをもっと知りたい方、あるいは棚田保全活動を支援したい方で、原則高校生以上であれば、会員となることができます。
- 2 入会及び退会は、事務局への申し出によって行います。
- (会長等)
- 第5条 本会には、会を代表する者として、会長を置きます。
- 2 会長は、会員のうち、棚田地域の振興に関し識見を有する者を充てます。
- 3 より広い視野からの提言を求めるため、若干名の顧問を置くことができます。
- (会費)
- 第6条 会費は、原則として無料とします。ただし、保全活動などの参加には負担金が必要な場合があります。
- (経費)
- 第7条 本会の経費は、富山県棚田地域水と土保全基金の運用益などをもって充てます。
- (事務局)
- 第8条 事務局は、富山県土地改良事業団体連合会内に設置し、会の運営に必要な業務を行います。
- 附 則
- 1 この規約は平成13年11月29日から施行します。
- 2 会の設立当初の委員は、第5条第2項の規定にかかわらず、設立発起人をもって充てます。
- 3 この規約は平成17年7月22日から施行します。
- 4 この規約は平成25年4月30日から施行します。
- 5 この規約は平成29年2月3日から施行します。